京都市の「11保健所を1保健所・11支所」改革案に対し、
地区医師会の賛同付し「意見書」を提出
京都市は、市会2月定例会に「京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について」提案。2月10日に、京都市会各会派へ発送した議案で明らかとなったその内容は、新たに本庁に「京都市保健所」を設置すると同時に、現在京都市内11カ所(各行政区)に設置する保健所を地域保健法上の支所にし、その名称を「保健センター」とするもの。
既に旧保健所法が1994年に「地域保健法」に改められ、保健所の設置要件の緩和(人口10万人に1カ所から36万人に1カ所)や、対人サービスの市町村事業化が進められており、京都府内でも04年に12カ所の保健所が7カ所1支所に統廃合された経過がある。今回の京都市提案も、基本的にはその流れの上にある「機構改革」であると考えられる。また、京都市は地方分権一括法・三位一体改革といった構造改革路線で財政がひっ迫、今提案へ至らしめたものと言える。
協会は、京都府の医療提供体制に関する提言作成を進める中、京都市が医療提供体制や公衆衛生施策についてのグランドビジョンがないことを指摘し、京都市当局との懇談(1月20日)にも取り組んできた。
この度の保健所をめぐる機構改革については、京都市が財政問題から拙速に廃止・広域化を進める背景があることは明らかであり、こうした提案を行うのであれば、前提に市民・都市を守るためのビジョンがあるべきであり、まずは医療者をはじめとした関係者、市民との充分な協議を行うべきだとの立場で、協会は取り組みを進めている。
その一環として2月11日には、京都市の保健所職員等と合同で企画した「保健所と京都市の公衆衛生行政を考える勉強会」を開催し、野村拓氏(国民医療研究所顧問)を講師に学習を行った。
2月25日には、京都市への意見書を地区医師会長の賛同を得て、保健福祉局保健衛生推進室保健医療課に提出した。意見書では、主に以下の3点を求めた。①医療、福祉関係者、市民との合意形成なしに進めてはならない②公衆衛生施策「拡充」「強化」の方向での検討を求める③専門職配置の必要性と地域の医療者との連携が重要である。この日は、市会各会派にも要請を行った。
なお、25日現在、賛同をいただいたのは京都北・西陣・下京東部・山科の4医師会。賛同は引き続き求め、数次にわたって提出する。
京都市に提出した意見書
「11保健所の支所化・京都市保健所設置についての意見」
2010年2月25日
京都府保険医協会
理事長 関 浩
京都市は、市会2月定例会に「京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について」提案した。その内容は、現在市内11行政区それぞれに設置されている各区保健所を地域保健法上の支所に変更し、新たに全市1ケ所の「京都市保健所」を本庁に設置するというものである。
改めて述べるまでもなく、保健所は地方自治体が市民の生命・健康を守る上で、もっとも基礎的な公衆衛生施策の拠点であり、京都市においても重要な役割を果たしてきた。
1994年に保健所法を地域保健法に改正したこと、介護保険制度や特定健康診査・特定保健指導が実施されたこと等を契機に、その役割、機能が一貫して後退させられてきたことは否めないが、地区医師会とも連携しつつ地域に根付いた行政サービスを提供してきた。
京都市においても、独居を含む高齢世帯の増加、様々な社会的要因を背景にした子育て環境の悪化による母子保健上の諸問題、自殺に繋がる精神疾患の増加、食の安全の揺らぎ、新興感染症の台頭等、市民の健康を守る上での阻害要因の増加が指摘され、保健衛生上、これまで以上にいっそうきめ細やかな施策が必要となっている。
今回の京都市提案の背景に、市財政の悪化があることは間違いなく、厳しい事情は十分に理解できる。しかし、眼前の財政事情を優先する余り、将来に禍根を残してはならない。むしろ市民が健康に、安心して生活できる基盤を再構築することが、中長期的に見れば市の財政にも良い影響をもたらすのではないだろうか。
ついては、今回の京都市提案について、地域住民の医療を担う医師の立場から、次の諸点について、意見を述べる。
1、医療、福祉関係者、市民との合意形成なしに進めてはならない
今回の京都市提案は、地区医師会をはじめ、地域の医療者や福祉関係者等に対し、事前に何の相談もなく唐突に市会に提案された。同時に、保健所の「持ち主」である京都市民に対しても、何ら理解や納得を得る働きかけがなされた形跡もない。
先に述べたとおり、地域住民の生活環境保全、防疫や安全、健康づくりに関し、京都市や保健所に求められる役割はかつてなく大きい。
京都市は、医療、福祉関係者、市民と協議する場(「京都市の医療・保健行政を考える円卓会議」のような場)を設け、公衆衛生施策についてのグランドビジョンを示すべきである。その前提があって初めて、保健所の機構改革を論じることが許されよう。
京都市当局は、今回の保健所に関わる機構改革が、京都市民にとって重大な意味を持つ提案であることをあらためて認識し、前向きな議論を行っていただきたい。
2、公衆衛生施策「拡充」「強化」の方向での検討を求める
京都市提案は、支所として各行政区に設置する「保健センター」で「一層の地域保健の推進」を図っていくと述べている。
私どもは、地域保健の推進のためには、地域の独自事情を踏まえ、「予防・医療・ケア」施策を一体的・包括的に担う体制の強化が必要であると考える。
健診事業・予防接種事業はもちろん、母子保健事業、精神保健事業、難病支援事業も一層の拡充が必要である。機能訓練や障害のある人たちへのサポート、医療相談や健康相談、あるいは環境を含む生活相談といった役割が求められる。地域の高齢世帯や母子・父子家庭、また経済的に困難な家庭を一軒一軒訪問して実状を把握し、個別に支援制度利用へつなげたり、必要な施策の検討・実施につなげたりといった仕事も求められる。
つまり、地域には市民の生命と健康を守る拠点が必要であり、市民側から見れば「ワンストップ」で自らの生活環境、健康課題の相談・手続き・制度利用の可能な窓口が必要である。その意味で地域の保健所(名称はどうであれ)の機能は、抜本的に拡充・強化されるべきと考える。
これは現状維持で事足りることでは断じてない。
京都市には、保健所行政の歴史に立ち返り、未来を見通して公衆衛生施策自体の意義を再認識し、その拡充・強化を目指す方向での検討を求めるものである。
3、専門職配置の必要性と地域の医療者との連携が重要である
2に述べたような機能を、保健所が地域で果たすためには、医師・歯科医師・保健師・看護師・薬剤師・栄養士等の専門職の適正な配置が、必要不可欠なのは言うまでもない。
地域保健法上の「支所」には、そういった人員基準が一切ないことから、現状の人員配置すら守られる保障はなく、市の軽々な廃止方針には賛成できない。
行政と地域の医療者が密接に連携し地域住民の健康課題の解決にあたる必要性は、むしろ増しており、連携の要としての各区の保健所の役割を再構築することが重要である。
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