保団連近畿ブロック 大阪国税局交渉で6項目要望  PDF

保団連近畿ブロック 大阪国税局交渉で6項目要望

納税者には一律書面で「事前通知」を

 保団連近畿ブロックは、2月17日に、大阪国税局と懇談を行った。当日は安藤元博大阪府保険医協会副理事長、早田寿夫大阪府歯科保険医協会理事をはじめ、近畿7協会から事務局合わせて12人が参加した。

 大阪国税局からは、長井洋一総務部総務課課長補佐、他1人が対応した。

 冒頭、安藤大阪協会副理事長より、医療機関の経営が安定してこそ国民医療を守ることができるとし、納税者と税務当局の互いの権利、立場が尊重される税務行政を行っていただきたいとあいさつを行った。その後、まずは15年12月24日付で提出した6項目「税務行政の改善を求める要望書」に対する大阪国税局からの回答を得て懇談を行った。

 「事前通知」については、納税者へ一律に「書面」で通知することを求めたが、回答は昨年と同様、通知方法には特段の規定はなく、電話でやり取りする中で調査の対象となる帳簿書類等の作成・保存等の状況を確認しながら、日程や準備して頂く帳票などを決定する。通知項目が調査対象者に確実に伝わるよう配慮しながら、今後も基本的には電話での事前通知とするとのことであった。

 これに対しては、オレオレ詐欺なども横行しているおりから、電話では事実関係の正確性が担保できないこと。保険診療上の指導関連の通知等は全て書面であることをあげ、先に一律に「書面」で通知して電話する方法が取れないか、検討を求めた。

 「物件の留置き」、カルテの「提示・提出」については、調査に必要な際は帳簿書類等の物件は提示・提出、留置きを求めることができ、納税者にはその趣旨を説明し、理解と協力のもと承諾を得て行っているとした。またカルテには、所得金額の計算に関する事項の記録があり、税務調査において必要と認める場合は、これも納税者の承諾を得た上で確認する場合があり、これは法令上認められた質問検査権の範囲であるとした。

 これに対しては、威圧的な態度で持ち帰りを強要された会員からの相談事例を示し、各税務署には実地調査を基本とすべきことを再度、局の方から徹底してほしいと要望した。

 また今回、要望項目に新しく追加した「番号利用法(マイナンバー)」については、確定申告書等に個人番号の記載がないことをもって、税務調査の対象としないことを求めたところ、局側からは、税務調査は各種の資料内容、申告内容を総合的に見て判断するものであり、番号の未記載は予想されるもので、それのみをもって対象とすることはない。当局としては制度周知の取り組みを行っているところで、番号の記載はお願いしたいとの回答であった。

 最後に、早田大阪歯科協会理事からは、私たちの要望を直接伝えて回答いただけることは大切なことであると述べ、今後も継続して懇談の場を設けていただきたいと締めくくった。

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